2020-03-18 第201回国会 参議院 法務委員会 第2号
このため、例えば平成三十年度の介護報酬改定におきましても、口腔衛生管理の充実を図る見直しを行ったところでございます。 今後とも、高齢者の口腔ケアの充実に努めていきたいと、このように考えているところでございます。
このため、例えば平成三十年度の介護報酬改定におきましても、口腔衛生管理の充実を図る見直しを行ったところでございます。 今後とも、高齢者の口腔ケアの充実に努めていきたいと、このように考えているところでございます。
こうしたことから、介護報酬におきましては、歯科医師の指示を受けた歯科衛生士が介護保険施設入所者に対して口腔ケアを行うことを評価する口腔衛生管理加算というものを、平成二十四年から設けております。
歯科医療関係、最後でございますが、歯科衛生士による介護保険施設における要介護高齢者の口腔衛生管理の充実に引き続き取り組んでいただきたいと思っておりますが、介護報酬改定におきましてぜひ御配慮をいただきたいと思っておりますが、政府の見解をお願いしたいと思います。 〔主査退席、石崎主査代理着席〕
最後の資料、四枚目に提出しておりますけれども、口腔健康管理、これは、口腔機能管理、口腔衛生管理、口腔ケア。それぞれ、歯科医師が行うものが口腔機能管理、衛生士等ができるものが口腔衛生管理、そして看護師等が口腔ケアを行う、こういった整理をしております。
○近藤(純)政府委員 要介護者の口腔衛生管理につきましては、その重要性にかんがみまして、介護保険法では、居宅要介護者等に対しましてかかりつけの歯科医等によります療養上の管理とか指導を居宅療養管理指導という位置づけをいたしているところでございます。
歯科衛生士による訪問歯科衛生指導、こういうものが介護保険における居宅療養管理指導等に位置づけられるのかどうかということでございますが、口腔衛生管理の内容とか実態等も踏まえまして、これも関係の審議会などの意見も聞いた上で、居宅療養管理指導に訪問歯科衛生指導が位置づけられるかどうか検討させていただきたいと考えております。
例えば、在宅におきましては居宅介護サービス計画に居宅療養管理指導を盛り込みまして、かかりつけの歯科医師等による高齢者の口腔衛生管理に携わっていただく、あるいは施設におきましては口腔衛生管理を含めた施設介護サービスで対応してもらう、こういうようなことになるわけでございます。
御指摘の口腔衛生管理という問題につきましては、かかりつけ歯科医師によって行われる口腔管理指導等につきまして、一定のものを介護保険の給付対象とするというふうに考えているところでございます。これは、予防的というよりは、衛生管理というのでしょうか、そういうふうな形になろうかと思いますが、いわゆる治療ではなくて、その人の状態を指導するということでございます。
そういうことで在宅における、あるいは施設サービスにおける口腔衛生管理あるいは指導、そういうようなことにつきまして歯科医師の役割というのは法律に規定されているところでございます。